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2010/12/19
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平成23年度税制改正大綱(法人関係)
12月16日,政府は来年度の税制改正大綱を決定しました。ポイントは次の通りです。
1.法人税の実効税率を5%引下げる。この結果、法人税率は,23年4月1日以後開始事業年度から基本税率25.5%(現行30%),中小企業の軽減税率15%(現行18%:本則税率も22%から19%へ引下げ)となります。
2.現行の減価償却250%定率法の200%定率法への見直し,エネ革税制の廃止,試験研究費の税額控除制度に係る控除限度額特例の廃止,一般寄附金の損金算入限度額の2分の1引下げなどに加えて大企業に対する繰越欠損金の制限(所得の80%を限度)や貸倒引当金の廃止等の課税ベースの拡大策が盛り込まれました。
3.減税項目として雇用促進税制,環境関連投資促進税制の新設等の減税項目も導入されました。
4.グループ法人税制や移転価格税制,タックスヘイブン対策税制等の国際課税分野で明確化を中心とした改正が行われます。
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2010/12/19
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12月末日に提出期限の到来する申告等
次に該当する税金の申告につきましては12月末日が期限となります。
10月決算法人の確定申告、4月決算法人の中間申告、消費税・地方消費税の中間申告
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2010/09/19
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10月末日に提出期限の到来する申告等
次に該当する税金の申告につきましては10月末日が期限となります。
8月決算法人の確定申告、2月決算法人の中間申告、消費税・地方消費税の中間申告
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2010/09/19
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グループ法人税制について
22年度改正で創設された,グループ法人税制では,100%グループ内の法人間の譲渡損益調整資産の譲渡取引について,譲渡損益を繰り延べる等の措置が講じられています。
そもそも連結会計ではグループ内部の会社間での資産の譲渡取引についての譲渡損益は生じないものとされ、グループ外の会社等との間での譲渡取引についてのみ譲渡損益を認識すべきものとされます。
グループ法人税制は連結会計に一歩近づいたようにも思われますが、100%グループ内に限られること、譲渡直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産や土地を除く棚卸資産が対象外とされていること等の点で著しく異なっています。
なお、グループ法人税制はあくまてでもグループ内企業の単体納税制度の枠内での取扱であり、グループ全体の一体性に基づく納税義務を課する連結納税制度とは異なります。
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2010/09/19
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税についての改正
平成22年度税制改正では,非課税限度額が従来の500万円から平成22年中の贈与については1,500万円まで,平成23年中の贈与については1,000万円まで引き上げるとされました。
適用対象者は,合計所得金額が2,000万円以下の者に限定されることとなりましたが、平成22年中の贈与に限り現行の制度を選択して適用することも可能であるため、500万円を非課税とすることができます。
この改正は平成22年1月1日以後に贈与より取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
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2010/09/19
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小規模宅地特例の評価の改正
平成22年度税制改正では相続税について,小規模宅地特例の評価の改正が行われました。
改正前は居住用宅地を居住しない子が配偶者と共同相続取得したケースでも,宅地全部が80%軽減の特定居住用宅地として特例の対象になっていましたが,改正後は,居住していない子には小規模宅地特例の適用はなくなりました。
平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得した小規模宅地等について適用されます。
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2010/09/19
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9月末日に提出期限の到来する申告等
次に該当する税金の申告につきましては9月末日が期限となります。
7月決算法人の確定申告、1月決算法人の中間申告、消費税・地方消費税の中間申告
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2010/03/17
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3月末日に提出期限の到来する申告等
1月決算法人の確定申告、7月決算法人の中間申告、消費税・地方消費税の中間申告、個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告
なお、所得税、個人事業者の消費税等について振替納税の方は口座引落日が所得税は平成22年4月22日(木)、消費税等は成22年4月27日(火)です。確定申告後納税額を印字した納付書等が税務署からは送られないため、ご注意下さい。
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2010/02/26
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2月末日に期限の到来する申告
次に該当する税金の申告につきましては2月末日が期限となります。ただし、本年度は2月末日が休日のため3月1日となります。
21年12月決算法人(申告期限の延長をした法人を除く)の確定申告、6月決算法人の中間申告、消費税及び地方消費税の中間申告
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2009/11/25
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ホームページを開設いたしました
「税理士法人コスモ・アソシエイツ」を設立に伴い、ホームページを開設いたしました。
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